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2026年2月6日
自転車に関する改正道路交通法について(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から
改正道路交通法施行
自転車の交通違反に対して「青切符」が適用されます!
改正道路交通法施行
自転車の交通違反に対して「青切符」が適用されます!
自転車は幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用できる、身近で環境にやさしい交通手段です。交通事故の総件数は、全国的には減少していますが、自転車が関係する事故はあまり減っていません。その原因として自転車側の法令違反が認められる場合が多いことから、警察では自転車に対する取締りを強化しています。
そこで自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)を導入することとなりました。詳細はこちら(川崎市公式サイト)
改正道路交通法 概要①自転車の悪質・危険な違反に青切符(※1)が適用されます!
(※1)交通反則告知書のこと。交通違反をしたときに即時交付される青色の書類
②対象は16歳以上!
③対象となる違反行為は100種類以上!
※酒酔い運転や酒気帯び運転などの重大な違反は、従来どおり刑事手続により処理されます。
自転車が関係する事故の特徴①交差点での事故が多い
②通行目的が通勤・通学等、買い物の事故が多い
③当事者が30代から50代、65歳以上の事故が多い
川崎市内の交通事故の3割超は自転車が関係しており、多くで自転車側の法令違反が認められています。
青切符が適用される悪質・危険な違反
①反則行為の中でも重大な事故につながるおそれが高い違反
例)遮断踏切立入り、ながらスマホ、自転車制動装置不良(ブレーキなし)
②違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり事故の危険が高まっているとき
例)信号無視で交差点に進入し、青信号で交差点に進入した車両に急ブレーキをかけさせたとき
③違反であることについて指導警告を受けたにもかかわらずあえて違反を行ったとき
例)警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続したとき
反則行為と反則金額(一例)
| 反則行為 | 反則金額 |
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視・通行区分違反(車道の逆走等)など | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止・ 公安委員会遵守事項違反(イヤホン等の使用)など |
5,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)など | 3,000円 |
反則金の納付手続きについて(青切符を切られたら…)

守りましょう!自転車の基本的な交通ルール
反則行為の中でも自転車運転者講習制度の対象となる危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された場合は、警察官の命令を受けてから3ヵ月以内に講習を受けなければなりません。
案内
問合せ
2026年2月6日
2026年2月6日
2026年2月5日
2026年2月5日
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2026年2月4日
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